第 1 章 総 則
(会の名称)
第 1 条 本会は、寺尾自治会といい、第一自治会、第二自治会、第三自治会、第四自治会の4自治会をもって構成する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、寺尾公民館に置く。但し、口座の住所は会計宅に置く。
(会員の構成)
第 3 条 本会は、寺尾地区内の住居者または、事業所を有する者をもって構成する。
(会の目的)
第 4 条 本会は、会員の意思を尊重し、民主的な文化生活を営むため、会員相互の親睦、福利厚生、生活環境の改善等を図ることを目的とする。
第 2 章 事業および構成
(事 業)
第 5 条 本会は、第4条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 会員相互の親睦、福利厚生、生活環境の改善並びに児童の福祉に関する事項。
- 自主防犯等に関する事項。
- 自主防災等に関する事項。なお本項の事業および構成については、別途「寺尾自治会自主防災組織施行細則」に定めるものとする。
- 関係諸官庁に対する交渉並びに友誼団体との連絡に関する事項。
- その他本会の目的達成に必要と認める事項。
(構 成)
第 6 条 本会は、前条の各事項を遂行するため、下記の局および部を置く。
- 事 務 局 庶務、会計および各部の事務を統括掌理する。
- 厚 生 部 福利厚生、 高齢者の健康・生きがい等に関する事項。
- 文 化 部 会員相互の教養を高めるための各種文化活動に関する事項。
- 体 育 部 体育(高齢者含む)全般に関する事項。
- 自主防犯部 地域防犯等に関する事項。
- 自主防災部 地域防災等に関する事項。
- 青少年部 青少年の健全なる育成に関する事項。
- 公民館運営部 公民館運営に関する事項。
第 3 章 会 員
(資格)
第 7 条 会員は、寺尾地区内に居住するまたは事業を有するものとし、原則として一世帯または一事業所1名がこれを代表する。
(会員の権利)
第 8 条 会員は、下記の権利を有する。
- 会員は、理由の如何を問わず個人の自由を侵害されない。
- 会員は、役員に選出されまた、役員を推薦選出することが出来る。
- 会員は、必要に応じ会計簿並びに証拠書類および各会議の記録を閲覧することが出来る。
(義 務)
第 9 条 会員は、会費を負担しなければならない。また総会の決定事項に対して特別の事情がない限りこれに従わなくてはならない。
第 4 章 役 員
(定 員)
第10条 本会の役員は、 名とし原則として、下記のとおりとする。
相互の親睦、福利厚生、生活環境の改善および地域内防犯・防災推進等を図ることを目的とする。なお、災害時の要避難行動支援者に関しては、民生地区委員の支援を得るものとする。
- 執行部役員 会 長 4名(各自治会より1名)
副会長 12名(各自治会より3名) - 常任役員 名(30世帯に1名の割合)
- 地区役員(班長) 名(10世帯に1名の割合)
- 会計監査 2名
(執行部役員の分掌)
第11条 執行部に次のとおり職務分掌の役員を置く。任期は原則として2年とする。
- 代表会長 1名
- 事務局長 1名 事務局補佐 1名
- 会 計 1名 会 計 補 佐 1名
但し、1項は会長より、 2、3項は副会長より互選する。
(執行部役員の職務)
第12条 執行部役員の職務は、下記のとおりとする。
- 会長は、各自治会を代表し会務を総括する。
代表会長は、各自治会会長の総意を受けて寺尾自治会を代表するものとする。 - 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 事務局長は事務局を代表し、本会事務部門を総括掌理する。
事務局補佐は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は職務を代行する。 - 会計は会計業務を掌理する。会計補佐は会計を補佐し、会計事故ある時職務を代行する。
- 会計監査は、会計を監査する。
(役員の選出方法)
第13条 役員の選出は、下記の方法による。
- 会長、副会長、会計監査は総会において選出する。
- 常任役員並びに地区役員は、各地区別に定める別途の方法により選出し、執行部会に届け出るものとする。
(執行部役員の職務分掌役員の選出)
第13条の1 第6条の各部の部長および副部長並びに第11条の分掌別役員は、総会終了後の執行部役員会にて互選するものとする。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の辞任)
第15条 役員が任期中に辞職しようとする時は、その理由を執行部会に申し出て、その承認を受けなければならない。
(欠 員)
第16条 役員に欠員が生じた時は、直ちに補充をしなければならない。この場合、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
第16条の1 役員辞任並びに役員欠員の場合において、総会の選出によるべき場合のものは、直近の総会にて事後承認されたものと見なす。
(残 務)
第17条 役員は、任期終了後または辞任後であっても、後任者が決定するまでその職務を行う。
第 5 章 機 関
(機関の名称)
第18条 本会に下記の機関を置く。
- 総会(地区役員、常任役員、執行部役員)
- 常任役員会(常任役員、執行部役員)
- 執行部会(執行部役員)
(総会の構成)
第19条 総会は、本会の最高決議機関であって代議員をもって構成する。代議員は、第10条に定める総会開催時の役員並びに次期役員就任予定者をもって当る。
(総会の決議事項)
第20条 総会においては、下記事項を決議する。
- 会の運営方針の決定。
- 予算、決算の承認。
- 会則の改正に関する事項。
- その他、本会運営上特に重要な事項。
(総会の種類)
第21条 総会は、定時総会および臨時総会とし、会長がこれを招集する。
(総会の開催時期)
第22条 定時総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、常任役員会が必要と認めた時また、会員の3分1以上の要求があった時開催する。
(常任役員会の構成)
第23条 常任役員会は、総会に次ぐ議決機関であって、常任委員、執行部役員をもって構成する。
(常任役員会の招集)
第24条 常任役員会は、必要に応じ会長が招集する。通常毎月第一土曜日に招集する。但し、会長が必要と認めた時は随時招集することができる。
(常任役員会の決議事項)
第25条 常任役員において、下記の事項を決議する。
- 総会の委任事項。
- 規約にもとづく事項。
- 重要事項に関する事項。
- その他、本会運営上決議を必要とする事項。
(常任役員会の任務)
第26条 常任役員会は、下記の任務を有する。
- 総会および常任役員会の決議にもとづく業務の遂行。
- 会の運営上必要と認めたる事項。
- 必要ある場合は、緊急事項を地区委員を通じて会員に報告
- 諸会議の決議事項は、すみやかに地域委員を通じ会員に報告しなければならない。
(執行部会の招集および決議事項)
第27条 執行部会は、必要に応じ会長が招集し、下記の事項を協議し常任役員会に諮り実施する。
- 総会の委任事項。
- 規約にもとづく事項。
- 重要事項に関する事項。
- その他、本会運営上決議を必要とする事項。
(会議の定数)
第28条 総会、常任役員会および執行部会は、構成員の3分2以上の出席がなければ成立しない。議事は出席者の過半数の同意をもって議決する。賛否同数のときは議長の決するところによる。但し、第20条第3項については、構成員の3分2以上の同意をもって議決する。
(総会の議長)
第29条 総会の議長および副議長は、総会において選出する。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、議長は書記2名以上を選任し、議事の経過要領および結果を記載した記録議事録を作成させ、これに署名押印する。
(役員会の議長)
第31条 常任役員会および執行部の議長および副議長は、会長または副会長がこれに当たる。
第 6 章 会 計
(会の経費)
第32条 本会の経費は、会費、臨時費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会費月額)
第33条 本会の会費は、一世帯また一事業所月額200円とする。
(臨時費)
第34条 臨時費の徴収は、総会の議決を要する。
(会費の集金)
第35条 会費は偶数月の10日までに、当月並びに次月分を地区役員を通じて徴収し、会計に納入する。
(入、脱会時の会費)
第36条 会員が入、脱会するときはその当月分の会費は、全額納入しなければならない。
(会計年度)
第37条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会計監査)
第38条 会計監査は、一会計年度中に一回以上行うものとする。ただし、会計に異動のあった時および会計監査または、常任役員会において必要と認めた時は、直ちにこれを行う。
(会計事務改善)
第39条 会計監査は、監査の結果および会計事務について改善を要すると認められる事項は常任役員会に報告しなければならない。
(会計決算報告)
第40条 会計決算報告は、その年度終了後2ケ月以内に会計報告と共に総会に提出し承認を得なければならない。
(余剰金の保管)
第41条 本会の余剰金の保管については、金融機関に預託する。
第 7 章 加 入 脱 退
(会員の加入)
第42条 寺尾地区内に居住する者は、通常自治会に入会しなければならない。
(会員の脱退)
第43条 会員の意思により本会を脱会する場合は、会長に脱退届けを提出し常任役員会の承認を得なければならない。ただし、移転出の場合はその限りでない。
(表彰規定)
第44条 執行部および常任役員で、2期(4年)以上勤めた者に別に定める規定により表彰する。
(細 則)
第45条 この会則に定めるもののほか、会務の遂行に必要な事項は、細則に定める。
(その他)
第46条 この会則に定めなき事項については、代表会長が自治会長会議を諮って定める。
附 則 (施行期日) 1.この会則は、平成 8年 4月 1日から施行する。 2.この会則は、平成25年 4月 1日から施行する。