第 1 条 総 則
寺尾公民館(以下、公民館と言う)は、寺尾自治会が運営し、地域住民にとって最も身近な学習拠点とし、また交流の場として重要な役割を担うものです。
第 2 条 使用の条件
公民館の使用は、寺尾自治会の会員であること、及び寺尾地区内に住所を有する公共的団体で営利を目的としない事とします。なお公民館長(自治会長)、公民館貸出責任者が使用を適切と認めた場合は利用できます。
第 3 条 使用の申込
公民館の使用希望者は、以下の事項を厳守のこと。
- 「使用申込書」(様式1)に必要事項を記入して、公民館貸出責任者(以下、貸出責任者と言う)へ提出し許可を得て下さい。
- 申込受付日は、使用しようとする月の1日、11日、21日の毎月3回とし、その受付時間は、午前8時~10時 と 午後7時~8時です。(厳守)
なお、1日~5日の間に利用しようとする場合は、21日でも受付ます。 - 申込み後の取り消しは、早めに貸出責任者に連絡してください。
- 利用状況はホームページの公民館予約状況で確認して下さい。
第 4 条 使用時間
公民館の使用希望種者は、以下の時間区分を選択し申込み下さい。
午前 1 部 8:00~10:00 午前 2 部 10:00~12:00
午後 1 部 1:00~ 3:00 午後 2 部 3:00~ 5:00
夜間の部 6:00~ 9:00
第 5 条 留意事項
公民館は、寺尾自治会会則第4条によって、会員の皆さまの自主活動の場です。あとで使用するグループの迷惑にならないよう、次の点に充分注意して利用しましょう。
- 備品使用後は、机・椅子・座布団・テレビ・その他等をもとの位置に戻して下さい。
- 付帯設備使用後は、電気照明・換気扇・エアコン・ガス・水道など元栓の切忘れ、窓の戸締り忘れのないことを必ず確認してください。
- 使用した食器等は、洗ってもとの場所に収納して下さい。
- 光熱費をいちじるしく使用する炊飯はできません。
- 託児等必要のあるときは、使用者が責任をもってあたって下さい。
- トイレの使用については、備え付けの紙を使用し、また汚物等は絶対に流さないで下さい。
- 使用後は、室内外・炊事場・トイレ等の清掃を完全に行って、別紙(様式2)により、点検・確認して貸出責任者に提出して下さい。
- 施設・備品等を破損した場合は、責任者に申し出て下さい。賠償していただくことになります。
- 前記留意事項の各項を守らない場合は、その責任者と使用者全員に対し 公民館利用を禁止することがあります。
- 公民館内で転倒・骨折・その他の事故が発生した場合は、原則その責を自ら(又は保護者)負って頂く事になります。
第 6 条 備品の貸出
会員は公民館備品(机・椅子・座布団・その他備品等)を貸出ことができます。
その際、以下の事項を厳守のこと。
- 「寺尾公民館備品借用申込書」(様式3)に必要事項を記入して、公民館長、または責任者(以下、貸出責任者と言う)へ提出し貸出許可を得て下さい。
- 貸出し責任者は「寺尾公民館備品貸出書」(様式4)を発行のうえ当該備品を貸出すこと。
- 申込者は借用備品を「寺尾公民館備品貸出書」添付のうえ貸出責任者へ提出し
公民館の元の位置へ返却すること。 - 貸出備品を壊さない様、丁寧にお取扱下さい。
万一、貸出備品を破損した場合は、必ず責任者に申し出て下さい。
賠償していただく場合があります。
第 7 条 公民館使用料
- 会員が使用する場合は、1回につき500円とします。ただし、4時間を超え る場合は1,000円とします。
- 非会員が使用する場合は、1回につき2,000円とします。
- 前条公民館備品の貸出料は、一品当たり200円とします。
第 8 条 提出関係書類
- 寺尾公民館使用申込書(様式1)
- 公民館使用報告書(様式2)
上記帳票は別紙に掲げております。
運 営 役 員 | 運 営 役 員 | 電 話 |
第1公民館長 | 山 際 賢 美 | 245-2930 |
第2公民館長 | 加 藤 和 徳 | 244-5621 |
第3公民館長 | 渡 辺 弘 子 | 245-3182 |
第4公民館長 | 朝 倉 良 芳 | 244-7971 |
公民館貸出責任者 | 三 木 恵 子 | 242-1927 |
附 則 (施行期日) *この規定は、昭和60年 7月11日から施行する。 *一部改正は、平成30年 9月 1日から施行する。
様式1
寺尾公民館使用管理規定様式1
寺尾公民館使用申込書 50.26 KB
様式2
usage report of community-center
寺尾公民館使用報告書 51.98 KB
様式3および4
paper3
寺尾公民館備品借用申込書・貸出書 39.00 KB