第 1 条 総 則
寺尾自治会館(以下、自治会館と言う)は、寺尾自治会が運営し、地域住民にとって最も身近な学習拠点とし、また交流の場として重要な役割を担うものです。
第 2 条 使用の条件
自治会館の使用は、寺尾自治会の会員であること、及び寺尾地区内に住所を有する公共的団体で営利を目的としない事とします。なお自治会館長(以下、館長と言う)又は自治会館貸出責任者(以下、貸出責任者と言う)が使用を適切と認めた場合は、利用できるものとします。
第 3 条 使用の申込
自治会館の使用希望者は、以下の事項を厳守のこと。
- 「使用申込書」(様式1)に必要事項を記入し、当申込書と第6条に定める使用料金を封筒に入れ、当会館設置のポストに投函して下さい。
- 申込受付期間は、使用しようとする月の5日前(20~25日)とします。(厳守)
- 申込み消しは、早めに貸出責任者または、館長また、貸出責任者に連絡して下さい。
- 利用状況は、寺尾自治会ホームページの自治会館予約状況で確認して下さい。
第 4 条 使用時間
自治会館の使用希望種者は、以下の時間区分を選択し申込み下さい。
〇午前の部 8:00~12:00
〇午後の部 13:00~17:00
〇夜間の部 18:00~21:00
第 5 条 留意事項
自治会館は、寺尾自治会会則第4条によって、会員の皆さまの自主活動の場です。あとで使用するグループの迷惑にならないよう、次の点に充分注意して利用しましょう。
- 備品使用後は、机・椅子・テレビ・その他等をもとの位置に戻して下さい。
- 付帯設備使用後は、電気照明・換気扇・エアコン・シーリングファン・ガス・水道・元栓の切忘れ、 窓の戸締り・玄関の鍵施錠等の忘れのないことを必ず確認して下さい。
- 使用した食器等は、洗ってもどの場所に収納して下さい。
- 光熱費をいちじるしく使用する炊飯はできません。
- 託児等必要のあるときは、使用者が責任をもってあたって下さい。
- トイレの使用は、備え付けの紙を使用し、また汚物等は絶対に流さないで下さい。
- 使用した室内外・炊事場・トイレ等は、あと片付け・清掃を行い、使用責任者が自治会館使用報告書(様式2)を作成し、当会館ポストに投函して下さい。(厳守)
- 施設・備品・会館の鍵等を破損及び紛失した場合は、責任者に申し出て下さい。賠償していただくことになります。
- 前記留意事項の各項を守らない場合は、その責任者と使用者全員に対し会館利用を禁止することがあります。
- 自治会館内で転倒・骨折・その他の事故が発生した場合は、原則その責を自ら(又は保護者)負って頂く事になります。
- 玄関等、鍵の閉め忘れのない様、注意して下さい。使用中止とする場合があります。
- 会館の鍵の貸出しは、館長が行います。何れかの館長に申出て下さい。
第 6 条 自治会館使用料
- 会員が使用する場合は、1回につき500円とします。ただし、4時間を超える場合は1,000円とします。
- 非会員が使用する場合は、1回につき2,000円とします。
第 7 条 提出関係書類
- 寺尾自治会館使用申込書 (様式1)
- 自治会館使用報告書(様式2)
上記帳表は別紙に掲げております。
第 8 寺尾自治会館運営役員
運 営 役 員 | 氏 名 | 電 話 |
第一自治会館長 | 第一自治会長
蔵持 修一 |
080-4414-6188
242-6188 |
第二自治会館長 | 第二自治会長
加 藤 和 徳 |
090-2171-8456
244-5621 |
第三自治会館長 | 第三自治会長
渡 邉 弘 子 |
090-4073-3164
245-3182 |
第四自治会館長 | 第四自治会長
朝 倉 良 芳 |
090-4382-7285
244-7971 |
自治会館管理責任者 | 自治会館管理部長
岩 田 良 吉 |
080-6799-5402
242-9808 |
自治会館貸出担当 | 三 木 恵 子 | 242-1927 |
附 則 (施行期日) *この規定は、令和3年4月1日から施行する。
様式1
様式1pdf寺尾自治会館使用申込書
1 ファイル 25 KB
様式2
様式2寺尾自治会館使用報告書
1 ファイル 43KB
寺尾自治会館 令和3年4月1日竣工